5G(第5世代移動通信システム)の導入には、電気通信事業法も大きく関わってきますが、他には基地局、陸上移動局、特定基地局などを設置する際に、電波法の手続きなどが関わってきます。

「特定基地局」とは、電波法で定められた、特定の周波数を使用する基地局のことを指します。総務省に認可されれば日本全国に設置することができますが、無線設備に係る電波の収容効率の向上、能率的な利用を確保するための技術を使うことを義務づけられます。

また、電波法で規定された周波数とは異なる周波数を併せて使用する場合や、すでに開設されている無線局に規定された周波数の追加や変更をする場合にも、特定基地局として総務省から「開設計画認定」を受ける必要があります。

「特定基地局開設計画」は、電波法に定められた「特定基地局開設指針」に沿ったものを作成しなければなりません。また、計画の認定を受けた場合は毎年度の四半期ごとに開設計画に基づく事業の進行状況を、事業を行う地域を管轄する地方総合通信局へ、報告書を提出する義務が生じます。

開設計画は、地方総合通信局の管轄区域ごとに、次のようなことを示す必要があります。
・毎年度ごとの特定基地局開設数
・カバー率に関する今後の見通し
・広域範囲で電気通信提供を可能とする、特定基地局の整備
・計画の実行や設置、整備における技術的な能力など
特定基地局開設計画認定は、基本的には全国MNOの事業者(自ら基地局を設置し、携帯電話サービス用及び広帯域移動無線アクセスシステム用の周波数を使う事業者)などが複数の基地局を設置する場合に求められる手続きですので、たとえばローカル5Gを導入する場合に、1つの基地局のみ設置するような事業者は申請を行う必要はありません。
ローカル5Gを導入する場合には、その内容に応じて、次の手続きが必要となります。
・電気通信事業法に基づく、電気通信事業の登録申請または届出
・電気通信事業法に基づく、電気通信番号使用計画の認定申請
・電波法に基づく、無線局開設の免許申請(自営等BWAの無線局開設免許も、場合により必要となります)

ローカル5Gの導入をお考えのようでしたら、当事務所ではお手続きに関するサポートが可能ですので、お気軽にお声掛けください。