電気通信番号使用計画の作成が必要な「事業者設備識別番号」とは、電気通信事業者が持つ電気通信回線設備、中継系の伝送路設備及びこれを使って相互に接続する電気通信設備を識別するために使用する、次の各種別の電気通信番号のことを指します。

◎事業者設備識別番号
電気通信事業者の電気通信回線設備、中継系の伝送路設備及び、これを使 って相互に接続する電気通信設備を識別するために使用する番号です。電話の相手先が加入している中継電話サービスの事業者を選択するため、相手先の電話番号の前に付加してダイヤルする、00XY/002YZ/0091XYなどの番号です。市内通話用、県外への通話用、国際通話用ごとに異なる番号となっている事業者もあります。

◎付加的役務電話番号
電気通信事業者が付加的な機能を使用し提供する電気通信役務及び、その役務に係る利用者の端末設備などを識別するために使用する番号です。非常・緊急通話の番号(102)、災害用伝言ダイヤル(171)、天気予報(177)などがあります。

◎緊急通報番号
次の3つを識別するために使用する番号です。
・警察機関への緊急通報を行う機能を提供する番号(110)
・海上保安機関への緊急通報を行う機能を提供する番号(118)
・消防機関への緊急通報を行う機能を提供する番号(119)

◎国際信号局識別番号
「国際電気通信連合(ITU-T)」で定められた、信号用中継交換機を使用した共通線信号方式に基づく信号用伝送装置を識別するために使用する、2進14桁の番号です。

◎データ通信設備識別番号
データ通信設備に係る端末系の伝送路設備を識別するために使用する、44から始まる14桁までの番号です。
「国際電気通信連合(ITU-T)」で定められたパケット交換によるデータ通信に係るものに限ります。
電気通信番号使用計画の認定申請の際は、使用する特定接続電話番号の桁数を記載する必要があります。

◎メッセージ交換設備識別番号
電子メール通信網を識別するために使用する番号です。メッセージ交換を行う機能を持つ電気通信設備であり、「国際電気通信連合(ITU-T)」で定められた通信方式に基づくものに限ります。
電気通信番号使用計画の認定申請の際は、使用するオクテット(octet。コンピュータ上で必ず8ビットのことを指すもの)の数を記載する必要があります。

以上のような、事業者設備識別番号の種別の確認や、お手続きに関するサポートは、当事務所でさせて頂くことが可能です。
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