電気通信番号使用計画の作成が必要な「電話転送役務(電話転送サービス)」とは、次の転送を行う事業です。

  • 発信転送
    発信元を示す電気通信番号を「その他番号(携帯電話番号や050番号等)」から「利用者設備識別番号」に変更、または新たに設定して、自動的に転送する機能を提供する事業です。
  • 着信転送
    発信先を示す電気通信番号を「利用者設備識別番号」から「その他番号(携帯電話番号や050番号等)」に変更して、自動的に転送する機能を提供する事業です。

上記の転送を行う事業の中で次のサービスを行う場合には「電気通信番号使用計画の認定申請」が必要となります。

・使用する利用者設備識別番号が、固定電話番号である転送サービス
転送に際し固定電話番号が関係しない場合(050番号や0120番号のみを使用する電話転送役務)は、電気通信番号使用計画を作成する必要はありますが、みなし認定の対象となりますので、個別にその認定を受ける必要はありません。

・独自のID(電気通信番号以外)に変換して、インターネットを経由して転送するサービス
たとえば、利用者が専用ウェブ画面で入力したテキストデータを機械音声に変換し、その利用者が指定する電気通信番号に自動的に発信するようなサービスが該当します。
着信転送の場合は発信先を示す電気通信番号を固定電話番号から独自IDに変更するもの、発信転送の場合は発信元を示す電気通信番号を独自IDから固定電話番号に変更するものは、電気通信番号使用計画の認定申請が必要となります。

・他の電気通信事業者が提供している固定電話サービスの利用者の固定電話サービスの責任分界点の外側にゲートウェイを設置して、インターネットなどに転送するサービス
このような、自らが提供していない他の電気通信事業者が提供する固定電話サービスの電話転送役務を提供する場合には、大抵は電気通信番号使用計画の認定申請が不要ですが、転送の方法によっては必要なケースもあります。

なお、コールセンターのオペレーターなどが電話応対した上で転送を行うサービスは、「自動的に転送」するサービスではありませんので、電話転送役務には当たりません。

以上のように、固定電話番号等を使用して転送サービスを行う場合には「電気通信番号使用計画の認定申請」が必要な可能性があります。
当事務所では「電気通信番号使用計画の認定申請」の要否についての確認も行いますので、お気軽にお問い合わせください。