電気通信事業を規律する法律として電気通信事業法があります。この電気通信事業法によって、電気通信事業への参入や退出、電気通信設備、土地等について規律されているのです。

そして、電気通信事業法では、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが、電気通信役務とされ、この電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」と定められています。

ちなみに、電気通信事業は、「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」、「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類され、さらに、土地の使用権に関わる「電気通信事業の認定」というものがあります。

電気通信事業の概要図