電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする方は、電気通信事業法で定める土地等の使用権等の規定の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができます。

なお、認定を受けることにより認められる土地の使用等については、具体的には以下のようなものがあります。

    女性

  • 他人の土地・建物等の使用
  • 他人の土地・建物等の一時使用
  • 他人の土地の立入り
  • 他人の土地の通行
  • 植物の伐採
  • 公用水面の使用

総務大臣の認定を受けるためには、以下の書類を提出して審査を受けなければなりません。

  • 申請書
  • ※記載事項
    ①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
    ②申請に係る電気通信事業の業務区域
    ③申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要

  • 事業計画書
  • 事業開始予定の日以降5年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
  • 事業開始予定年月日の根拠を示す書類
  • 主たる技術者に関する書類
  • ※電気通信主任技術者である場合は、氏名並びに資格者証の種類及び番号を記載したもの。そうでない場合は履歴書。

  • 申請者が既存法人である場合は、次の書類
  • ①役員又は社員の名簿及び履歴書(既に登録を受けている場合又は登録の申請をしている場合は不要です)
    ②最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書

  • 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次の書類
  • ①発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書(既に登録を受けている場合又は登録の申請をしている場合は不要です)
    ②株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類

  • 申請者が上記以外の団体であるときは、以下の書類
  • ①役員の履歴書(既に登録を受けている場合又は登録の申請をしている場合は不要です)
    ②団体の財産の状況を記載した書類

  • 申請者が個人であるときは、次の書類
  • ①履歴書(既に登録を受けている場合又は登録の申請をしている場合は不要です)
    ②資産目録

  • 申請者が地方公共団体であるときは、電気通信事業を営むことについての議会の会議録の写し
  • 認定の欠格事由に該当しないことを示す書類
  • ※既に登録を受けている場合又は登録の申請をしている場合は不要です

  • 電気通信設備の設置について行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書等の写し)又はその手続きの状況を記載した書類
  • 電気通信設備の構成並びに他の電気通信事業者及び利用者の電気通信設備との接続の構成を示した図その他の書類であって、認定の申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備と認定の申請に係らない電気通信事業の用に供する電気通信設備との間で、これらの電気通信設備が直接又は他の電気通信事業者の電気通信設備を介して接続することによる通信の疎通がないことを確認できるもの
  • ※一部認定の申請の場合に限ります

 
 

認定の審査について

総務大臣は、電気通信事業の全部又は一部の認定申請に対して、電気通信事業法第119条各号により審査を行い、適合していると認められるときは、電気通信事業の全部又は一部の認定を行います。

なお、119条各号に定める審査基準は以下のとおりです。

一  申請に係る電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
二  申請に係る電気通信事業の計画が確実かつ合理的であること。
三  申請に係る電気通信事業を営むために必要とされる登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしていること。

また、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、認定を受けることができませんので、事前にしっかりと確認することが必要となります。

1.電気通信事業法又は有線電気通信法 若しくは電波法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2.認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
3.法人又は団体であつて、その役員のうちに1・2のいずれかに該当する者があるもの

認定申請が行政庁の事務所に到着してから当該申請に対する処分が出るまでの標準処理期間は、1ヶ月となっていますので、認定を受けるご予定の方は、早めに申請を行うことが大切です。