株式会社T様 電気通信事業届出

登録や届出を要する電気通信事業役務かどうかの事前確認と、電気通信事業届出の手続きに関するサポートをさせて頂きました。
まずは行う電気通信事業の形態をお電話や資料でヒアリングし、関東総合通信局に確認して、届出の手続きに該当していることを確認しました。
その上で電気通信事業届出サポートの正式なご依頼を頂き、当事務所で届出書やネットワーク構成図等の書類を作成し、関東総合通信局への提出をさせて頂きました。
無事に受理され、2週間程度で届出番号の通知書を関東総合通信局から取得し、
申請者様に事業を開始して頂くことができました。

T株式会社様 電気通信事業届出、標準電気通信番号使用計画の作成

電気通信事業届出の手続きに加え、IP電話等の電話番号を電気通信事業のため
に使用する場合に必要となる「標準電気通信番号使用計画(番号使用計画の「みなし認定」用書類)」の作成サポートをさせて頂きました。
始めに、ご希望や電気通信事業の形態をお電話等でヒアリングして要件を確認した上で、正式なご依頼を頂きました。
ご依頼後は当事務所で、届出書、ネットワーク構成図等の書類を作成し、関東総合通信局へ提出をさせて頂きました。
無事に受理され、2週間程度で届出番号の通知書を関東総合通信局から取得できました。
また、届出と並行してお作りした標準電気通信番号使用計画
(事業の開始時点から、自社で保管しておくことが必要)ととも
に届出番号通知書をお客様にお送りし、手続きを完了させること
ができました。

A様 電気通信役務の変更報告、電気通信番号使用計画認定申請

A様は既存の届出電気通信事業者でしたが、固定電話番号を使った電気通信の場合に申請を要する、新制度の「電気通信番号使用計画認定申請」と、電気通信役務を増やすための「役務の変更報告」の手続きをサポートしてほしいとのことでしたので、この2つの手続きのご依頼を頂きました。
電気通信番号使用計画の認定手続きは、既存の事業者の方に対しては申請に期限が設けられていたため、短期間で手続きを行う必要がありましたが、早急に書類の作成と確認作業を行い、無事に期限内に、総務省へ申請することができました。
また、並行して電気通信役務の変更報告書類を作成し、
関東総合通信局へ提出させて頂きました。
変更報告は無事に受理され、電気通信番号使用計画認定申請は、
申請から約2か月後には認定証を取得して頂くことができました。
その後は、番号使用計画認定事業者に必要な「使用状況等の報告」
のご依頼も頂き、サポートをさせて頂きました。

株式会社B様 電気通信事業届出、管理規程届出、自己確認届出、電気通信設備統括管理者選任届出、電気通信主任技術者選任届出

始めは電気通信事業届出のみのご依頼でしたのですが、届出書類の作成を進める中で、B様が自己回線を持つ電気通信事業者であることが分かり、自己回線を持つ方が事業の運営開始前に行う必要がある、管理規程、自己確認、電気通信設備統括管理者選任、電気通信主任技術者選任の各届出手続きのご依頼も頂きました。
管理規程届出と自己回線届出の手続きには、それぞれ規程書(マニュアル)の提出も必要ですので、その作成サポートも行いました。
電気通信事業届出のみであれば依頼を受けてから2~3週間で手続きを完了させることもできますが、今回は電気通信事業届出
後の4つの届出手続きのご依頼も頂きましたので、完了までには
相応の時間がかかりました。
ですが、無事にマニュアル作りや手続きを終え、予定されていた
電気通信事業を始めて頂くことができ、お客様には大変喜んで頂く
ことができました。