「非電気通信役務」及び「非電気通信事業」並びに「登録及び届出が不要な電気通信事業」に該当しない電気通信に係る行為は、すべて「登録又は届出を要する電気通信事業」に該当します。

一般的には、加入電話、ISDN、中継電話、国際電話、公衆電話、FAX、電報、携帯電話、PHS、移動端末データ通信、IP電話、ISP、FTTH・DSL・CATV・FWA・公衆無線LANアクセス、インターネット関連サービス(電子メール、インスタント・メッセンジャー、IX等)、データ伝送(フレームリレー・ATM交換等)、IP-VPN、広域イーサネット、専用役務、電気通信役務の卸・再販、無線呼出し等がこれに当たることになりますが、その他にも、以下のようなものが「登録又は届出を要する電気通信事業」に該当しますので、併せてご確認ください。

もっとも、以下に示した事例であっても内容如何によっては、別の判断となる場合もありますのでご注意ください。

転送電話、国外からのコールバック、チャンネル貸し、リビング、関連企業ネットワークの運営、マンションインターネット、電子メールマガジンの媒介、コンテンツの媒介、クローズド・チャット、出会い系サイト、電子メール運営のためのホスティング、無店舗型テレホンクラブ、MVNO(Mobile Virtual Network Operator)、フリーメール、広告付き無料電話、無料のグリーティングカード、国外サーバを用いた電子メール

上記以外の、いわゆる『ポータルサイト』、『SNS(Social Networking Site)』など、様々なサービスを包含した総合サービスについては、それぞれのサービス毎に電気通信事業として登録又は届出を要するかどうかを判断することとなります。