電気通信事業者は次のA~Cのいずれかの場合に、事業用電気通信設備の工事、維持、運用に関する事項を監督させるため、電気通信主任技術者を選任し、届け出なければなりません。

A.電気通信回線設備(※1)を設置する電気通信事業者
B.基礎的電気通信役務(※2)を提供する電気通信事業者
C.基礎的電気通信役務以外のうち、次の電気通信事業者
 ・利用者の利益への影響が大きい役務を提供する、電気通信
  事業者
 ・利用者の範囲等が広い(ユーザーが100万人以上など)
  役務を提供する電気通信事業者

(※1)電気通信回線設備とは、次のようなものを指します。
 〇伝送路設備(ケーブル等)
 〇交換設備(交換機等)
 〇附属設備(通信電力装置など)

(※2)基礎的電気通信役務とは総務省令で定められた役務のことで、全国で提供する必要がある、生活に不可欠な電気通信役務のことを指します。


電気通信主任技術者は、電気通信事業を行う事業所ごとに選任する必要がありますが、必要な資格者証の種類は電気通信事業の内容ごとに、次のように異なります。

電気通信設備(線路設備や、これに附属する設備を除く)を直接に管理する事業場
 ⇒第一種伝送交換主任技術者資格者証、又は第二種伝送交換
  主任技術者資格者証の交付を受けている方

・線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場
 ⇒線路主任技術者資格者証の交付を受けている方

なお、直接統括する事業所で次の①~⑤のすべてに当てはまる場合は、他の事業所の電気通信主任技術者を兼務させることができます。
その要件は次のようになります。

①その事業場を直接統括する事業場で選任される電気通信主任技術者又はその事業場の電気通信主任技術者を兼務する予定の方(兼務主任技術者等といいます)は、常に勤務する事業場から速やかに到達できること。
②その事業場で直接に管理される電気通信設備に障害が生じた場合には、予備設備への切り換え等の災害防止のための応急措置が直ちに行われること。
③その事業場に係る電気通信設備の工事、維持及び運用上必要な事項が、兼務主任技術者等に容易に連絡できるよう措置がされていること。
④事業場の電気通信設備の巡視、点検及び検査の結果が、兼務主任技術者等に報告されること。
⑤その他、その事業場が兼務主任技術者等による監督で、支障がないよう措置されていること。