令和元年10月1日に「電気通信事業法の一部を改正する法律(改正法)」が施行されましたが、この改正により、電気通信事業者等から委託を受け、電気通信役務の提供に関する「契約の締結の媒介等(販売代理店)」の業務を始める前に「媒介等の業務届出」を行う「販売代理店届出制度」が導入されました。

【媒介等の業務届出が必要となる販売代理店とは?】
主に次の要件に該当する方が必要となります。

◎電気通信事業者や販売代理店(2次や3次を含む)から、販売に関する委託を受けている方

◎次の各サービスに関する販売代理店を行う予定の方
・携帯電話端末サービスなど、携帯電話に関する販売業務(MNO、MVNOなど)

・FTTH(光ファイバケーブルによるネットワーク回線)サービス、CATVアクセスサービス、ISP(インターネットサービスプロバイダ。インターネット接続の提供)サービスなどに関する販売業務

・固定電話、IP電話、ISDN、PHS、DSLまたはFWAのアクセス、公衆無線LAN、プリペイド、MVNOの期間拘束なし無線インターネット専用サービスなどの電話サービスに関する販売業務
※たとえば、上記のいずれかの勧誘や契約手続を行う家電量販店、電話勧誘や訪問販売事業者などです。

◎契約の締結の勧誘または契約の申込みの受領を行おうとする方

つまり、単にサービスの紹介を行う方や、プリペイドSIMを販売する方の場合、媒介等の業務届出は不要です。

【媒介等の業務届出の方法とは?】

主に次のような手順で行います。

①必要書類等の準備を行う
届出書を作成し、届出をする方(届出者)が法人の場合には登記事項証明書、個人の場合には住民票(原本が必要)を、それぞれ発行日から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。
なお、届出書には次のことを記載する必要があります。

・届出書の「2.媒介等の業務に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者」の欄は、届出者自身の氏名や名称でなく、届出者が取り扱う電気通信役務の提供主体(電気通信事業者)の氏名や名称を記載します。

・届出書の「3.委託を受ける電気通信事業者又は媒介等業務受託者」の欄は、届出者自身の氏名や名称でなく、届出者への委託元の氏名や名称を記載します。

②媒介等の業務届出の書類一式を提出する
販売代理店を行う地域を管轄する地方総合通信局(沖縄の場合は総合通信事務所)へ、返信用封筒とともに提出します。
なお、窓口に持参する場合、届出者以外の方が代理で提出することも可能です。

③届出受付通知書または補正依頼書を受領する
地方総合通信局等から、届出書の記入内容に不備があれば「補正依頼書」、不備がなければ「届出受付通知書」が、それぞれ郵送されます。
不備がある場合は補正依頼番号を付記して返信用封筒とともに提出し、不備がない場合は届出受付通知書を保管して、販売代理店の業務を行うことができます。
なお、令和2年4月1日以降は、法人との契約を除き、説明書面に届出番号を記載する義務が生じます。
また、令和3年以降は、毎年5月末までに同年3月末時点の営業所その他の事業所の所在地などの状況を、総務大臣に報告する必要が生じます。

 

以上の手順を行うことによって、電気通信事業者等から委託を受けて「契約の締結の媒介等」を行う販売代理店となることができます。