「登録・届出が不要な電気通信事業」以外の電気通信事業であって、次のいずれかに該当する場合は、「登録」を要する電気通信事業に該当します。
- 端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村の区域を越える場合
- 中継系伝送路設備の設置区域が一の都道府県の区域を越える場合
端末系伝送路設備(局舎から利用者宅までの間の伝送路設備のことをいいます。同軸ケーブル、光ファイバといった線路設備のほか、無線系の設備も含みます)の設置の区域が、一の市町村(特別区を含みます)の区域(政令指定都市にあってはその区の区域)を越える場合がこれに当たります。
中継系伝送設備(局舎から局舎までの間の伝送路設備)の設置の区域が、一の都道府県の区域を越える場合がこれに当たります。
「登録・届出が不要な電気通信事業」以外の電気通信事業者であって、上記に該当しないものは、「届出」を要する電気通信事業者に該当します。
また、「登録・届出が不要な電気通信事業」以外の電気通信事業者であって、電気通信回線設備を設置しないものは、全て「届出」を要する電気通信事業者に該当します。