有線電気通信設備や無線電気通信設備、データ通信設備等を設置する工事を行う場合は、電気通信事業の登録・届出の要否の他に、建設業の許可が必要となることがございます。
建設業の許可が必要となる場合は、1件の請負代金が500万円(税込)以上となる工事を請け負う場合です。
当事務所では、建設業許可申請代行も承っております。
電気通信事業の登録・届出をしっかり行い、さらに電気通信工事の建設業許可も取得すれば、お客様の社会的信用が向上し、また、元請け業者から選定されやすくなる等のメリットが多くあります。
電気通信事業の登録・届出をご検討中のお客様。是非、当事務所にて電気通信事業の登録・届出申請代行と併せて、建設業許可申請代行もご利用下さい。