「届出・登録を要しない電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」以外の電気通信事業は、電気通信事業法第16条の規定に基づき、総務大臣に届出をしなければなりません。

電気通信事業法
第十六条  電気通信事業を営もうとする者(第九条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣に電気通信事業を営む旨の届出を行うに当たっては、以下の書類の提出が必要となります。

    女性

  • 届出書
  • ※記載事項は①氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名、②業務区域、③電気通信設備の概要(事業用電気通信設備を設置する場合に限ります)

  • ネットワーク構成図
  • 提供する電気通信役務に関する書類
  • 申請者が既存法人の場合は、定款又は寄付行為及び登記簿謄本
  • 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次の書類
  • ①定款又は寄付行為の謄本
    ②発起人、社員又は設立者の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類<

  • 申請者が上記に掲げるもの以外の団体であるときは、次の書類
  • ①定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
    ②役員の名簿並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類

  • 申請者が個人であるときは、氏名、住所及び生年月日を証する書類