「登録・届出を要しない電気通信事業」に該当せず、「端末系伝送路設備の設置区域が一の市町村を越える場合」又は「中継系伝送路設備の設置区域が一の都道府県の区域を越える場合」に当たる場合は、電気通信事業法第9条の規定に基づき、登録の手続きを行う必要があります。
第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合
二 その者の設置する電気通信回線設備が電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第六号 に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合(前号に掲げる場合を除く。)
電気通信事業の登録を受けるに当たっては、以下の書類を提出して審査を受けなければなりません。
-
- 申請書
※記載事項
①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
②業務区域
③電気通信設備の概要
-
- 登録の欠格事由に該当しないことを示す書類
- ネットワーク構成図
- 提供する電気通信役務に関する書類
- 申請者が行う電気通信事業以外の事業の概要
- 申請者が既存法人である場合は、次の書類
①定款又は寄付行為及び登記簿謄本
②役員又は社員の名簿及び履歴書
-
- 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次の書類
①定款又は寄付行為の謄本
②発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
-
- 申請者が上記以外の団体であるときは、次の書類
①定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類の謄本
②役員の名簿、履歴書並びに氏名、住所及び生年月日を証する書類
-
- 申請者が個人の場合は、次の書類
①氏名、住所及び生年月日を証する書類
②履歴書
登録の申請を受けた総務大臣は、以下の欠格事由に該当することにより登録を拒否する場合を除き、電気通信事業の登録申請に対し電気通信事業者登録名簿に登録をすることになります。なお、以下の欠格事由に該当することにより登録を拒否された場合は、総務大臣は文書によりその理由を付して通知することとされています。
1.電気通信事業法又は有線電気通信法 (昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法 の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2.電気通信事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
3.法人又は団体であつて、その役員のうちに1・2のいずれかに該当する者があるもの
4.その電気通信事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
また、登録申請が行政庁の事務所に到着してから当該申請に対する処分をするまでの標準処理期間は、原則15日程度とされています。