電気通信事業に当たるかどうか、登録や届出が必要かどうかを判断するためには、まず、行おうとするサービスが電気通信役務に該当するかどうかを判定しなければなりません。
電気通信役務に該当するかどうかは、以下の項目をチェックします。該当する場合は、「電気通信事業に該当するか否かの基準」の判定に移ることになります。
- 他人の通信を媒介するかどうか
- 電気通信設備を他人の通信の用に供するかどうか
「他人の通信を媒介」するとは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく伝送・交換し、隔地者間にある他人と他人との通信を取次、又は仲介してその完成に寄与することをいいます。
そして、「他人の通信を媒介」するかどうかについては、情報の流れに即して、目的にそって判断されるものであって、電気通信システム全体によって判断されることになります。
なお、自分の電気通信設備(自営端末等)を他人との通信に使用することは、他人と他人との通信を扱うものではありませんので、「他人の通信を媒介」することにはなりません。
では、「電気通信設備を他人の通信の用に供する」とはどのような場合を指すのでしょうか。
これは、広く電気通信設備を他人の通信のために運用する場合を指し、自己の範囲内での通信以外の通信を指します。
これには他人同士の間の通信のほか、自己と他人との間の通信も含みます(上記「他人の通信を媒介するかどうか」の方の「他人の通信」は、自己と他人間の通信は含みませんのでご注意ください)。
つまり、自己の電気通信設備(自営端末等)を他人との通信に使用することは、通信相手である「他人の通信の用に(その設備を)供する」ことになりますので、電気通信役務に該当することになります。
少し分かりにくいので、具体的なイメージ図を作りました。御参照下さい。